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相続裁判

骨肉の争いではありません(^^;

金融機関が、法定相続分の預金も渡してくれないので、裁判するって話。

今日、行政書士さんとお話しました。

[現状]
 ・義姉の診断書は無理
   近隣には、往診をする精神科医はいません。
   なので、他の医師にかかることも出来ません。
   以前からの担当医には先日断られました。
   義姉は、未だに通院の意思なし。


 ・義母の遺産は金融機関5箇所と、土地。
  問い合わせ・相談済みの金融機関は全て、
 「義姉に成年後見人をつけて手続きしないと、
  預金の払い出しには応じません」という返事だったそうです。


義姉の最初の診断書では、多少の判断力はある、となっているので、
それを逆手に実印登録をして、手続きできないかも聞いてみました。

 実印の持つ意味を考えれば当然ですが、役所に出向けない人の場合、
 電話などで本人の意思確認をするそうです。
 こうなるとアウト。義姉を電話口に出すことは不可能なので。
 実印の代理人登録は無理みたいです。


結局、裁判しかなさそうです。

行政書士さんの説明では、
 
 義母が亡くなった時点で、相続人それぞれが、法定相続分を受け取る権利
 を獲得している。
 簡単に言えば、義母名義の預金は、義母が亡くなった時点で、法定相続分
 ずつ、相続人の名義に変わった状態。それを金融機関が預かっている。
 なので、相続人の引出し請求に応じないのは違法。
 幾つか判例があるそうですが、全て金融機関敗訴だそうです。

裁判をするのはいいのですが、私が一番心配なのは、

 百万単位で裁判費用をかけたのに、敗訴。
 請求書だけが残る。

 このパターン。最悪。

行政書士さんは、

 裁判は弁護士を立てなくても出来るので、
 自分が裁判手続きをやるつもり
 (義父の成年後見人として、義父の財産保全も業務の一つだから)
 その場合、裁判所に払う費用以外は発生しないので、
 経費は、少ない。

との説明でした。

私自身は、裁判は、弁護士の助けがないと、手続きが煩雑で、出来ないんじゃないか?(素人裁判では負けるんじゃないか?)と思っているのですが・・・


まずは、
・現在問い合わせ中の銀行の返事待ち

その間に、行政書士さんは、
 ・裁判所に、裁判について相談
 ・裁判をする場合、どういう流れになるのかなど情報収集
 

今回の朗報
・株は売却して現金相続になるだろう(^-^)


かなり時間がかかりそうですが、もうしばらく待つことにします。